野生鳥獣の保護、救護について
野鳥との接し方について
野鳥はペットではありません。自然の中でのびのびと生きていけるよう捕まえないでください。許可なく捕獲、飼養することは法律で禁止されています。
ケガをしている野鳥を発見した場合は、保護せず原則そのままそっとしておいてください。かわいそうという理由で保護してもそれは野鳥をかえって弱らせてしまう可能性があります。どうしても見過せない場合は最寄りの各農林(水産)振興事務所又は市町役場又は野生鳥獣指定病院にお問い合わせください。
ヒナを拾わないで
野生のヒナを見つけた際は、保護をしないでください。近くで親鳥が見守っている可能性が高いので、私たち人間がヒナを保護すれば、野生復帰が困難になります。
巣が手に届くところにあれば、巣に戻してください。巣がわからない、車道にいる等の危険の及ぶ可能性がある際には、親鳥が見つけやすい場所あるいは近隣の公園や森林など緑の豊かな場所に放してください。
鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザウィルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。
死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。また、同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡していたら、お近くの以下の各農林(水産)振興事務所へお問い合わせください。
日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
野鳥の糞が靴の裏や車両につくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
以下の鳥獣は救護対象とはなりません
農作物や生活被害等を及ぼしている一部の野生動物(シカ、イノシシ、ドバト、カラス、カワウなど)や、特定外来生物(アライグマ、ヌートリア)
鳥類・哺乳類以外の動物(爬虫類等)
ペットとして飼養している動物が逸走したと思われるもの(野犬、野猫、フェレット等)
問い合わせ先
各農林(水産)振興事務所 | 連絡先 |
神戸農林振興事務所林業課 | 078-361-8554 |
阪神農林振興事務所里山・林業課 | 079-562-1392 |
加古川農林水産振興事務所林業課 | 079-421-9347 |
加東農林振興事務所森林課 | 0795-42-9424 |
姫路農林水産振興事務所森林林業課 | 079-281-9289 |
光都農林振興事務所森林林業課 | 0791-58-2348 |
豊岡農林水産振興事務所森林林業課 | 0796-26-3699 |
朝来農林振興事務所森林林業課 | 079-672-6882 |
丹波農林振興事務所森林林業課 | 0795-73-3796 |
洲本農林水産振興事務所森林課 | 0799-26-2103 |
お問い合わせ | |
所属課室 | 環境部自然・鳥獣共生課 |
TEL | 078-362-3463 |
FAX | 078-362-3069 |
Eメール | shizenchojuu@pref.hyogo.lg.jp |
令和6年度兵庫県傷病野生鳥獣指定病院について
当会は兵庫県の傷病野生鳥獣の救護活動に協力しており、市内各区に救護担当の動物病院が選定されています。
詳しくは上記連絡先までご相談ください。
なお、指定病院であっても、その施設により対応可能な動物種が異なる事があります。
また、診療時間、設備、人員等の事情により救護できない場合もあります。
野生生物保全の観点から、「必ずしもすべての負傷した野生生物を治療して野生復帰させるという制度ではないこと」をご理解ください。